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『インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律』より : 題名=インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
通称=出会い系サイト規制法
番号=平成15年6月3日法律第83号
効力=現行法
種類=刑法
内容=出会い系サイトを通じた児童売春の誘引行為等の禁止
関連=児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成平成15年 15年法律第83号)は、出会い系サイトなどのインターネットを介した異性の紹介によって、年少者の福祉が阻害されることを防止するための日本の法律である。2003年(平成15年)6月13日に公布され、3か月後の2003年(平成15年)9月13日から順次施行された。
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